パート・契約職員という名前より、契約期間を見る

介護の求人で「パート」「契約職員」と書かれていても、その名称だけでは契約期間の有無は分かりません。厚生労働省の説明では、契約社員やパートタイマーなど、呼び方にかかわらず期間の定めがある労働契約が無期転換ルールの対象になります。まずは、自分が検討している求人の契約期間を確認することが出発点です。

無期転換とは、同一の使用者との間で有期労働契約が更新され、通算の契約期間が5年を超える場合に、本人の申込みによって期間の定めのない労働契約へ転換する仕組みです。「長く勤めれば自動的に無期になる」という制度ではありません。申込みができる条件と、自分から申し込む必要があることを分けて押さえましょう。

編集部の提案として、応募時には施設名だけでなく、雇用契約を結ぶ法人・企業名も確かめておくとよいでしょう。制度の条件は「同一の使用者」との契約です。派遣で働く場合は、厚生労働省の説明では派遣元の企業が無期転換ルールに対応するため、確認する相手も意識しておきたいところです。

申込みの時期は「通算5年を超える契約」で考える

対象となるのは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約です。その通算契約期間が5年を超える場合、5年を超えることになる契約の初日から末日まで、無期転換を申し込むことができます。単に入職から何年経過したかだけで判断せず、契約期間と更新の経過を見て考える必要があります。

厚生労働省が示す例では、1年契約なら5回目の更新後の1年間、3年契約なら1回目の更新後の3年間に、無期転換を申し込む権利が発生します。3年契約の例からも分かるように、実際に5年間働き終えるまで申込みを待つという意味ではありません。更新後の契約を含めた通算契約期間がポイントです。

申込みをしないまま有期労働契約を更新した場合も、新しい契約の初日から末日まで申し込むことができます。ただし、これは契約が更新された場合の説明です。将来の更新が確約されるという意味ではないため、応募時から更新の条件と無期転換の条件を混同しないようにしましょう。

申し込んだ日と、無期契約で働き始める日は違う

無期転換を申し込む権利が発生した人が使用者に申込みをすると、使用者は承諾したとみなされ、その時点で無期労働契約が成立します。使用者はこの申込みを断ることができません。一方、実際に無期契約へ切り替わるのは、申込みをした時点の有期労働契約が終了する日の翌日です。

たとえば、現在の有期契約が3月31日に終了する人が、その契約期間中に条件を満たして申し込んだ場合、無期契約への転換は4月1日からとなります。これは制度を説明するための例です。申込みをした日からすぐに契約期間の定めがなくなるわけではない点を押さえておきましょう。

申込みは口頭でも法律上有効ですが、厚生労働省は、後から申込みの有無をめぐる争いが生じないよう、できるだけ書面で行うことを勧めています。編集部の提案として、勤務先の申込み窓口や所定の様式、提出した日を記録する方法、受理を確認する方法をあらかじめ聞いておくと、手続きの見通しを立てやすくなります。

無期転換だけで、正社員や給与アップが決まるわけではない

無期転換によって変わるのは、契約期間の定めがなくなることです。厚生労働省は、転換後の雇用区分は会社の制度によって異なると説明しています。そのため、無期転換すれば必ず正社員になるとはいえません。求人票に「正社員登用あり」と書かれていても、無期転換後の雇用区分までそれだけで判断することはできません。

給与や待遇などの労働条件は、労働協約、就業規則、個々の労働契約に別の定めがある部分を除き、直前の有期契約の条件が引き継がれます。無期転換だけを理由に昇給や賞与の支給が決まるわけではありません。また、別の定めがある場合もあるため、全ての条件が必ず同じままだと考えるのも避けたいところです。

編集部の提案として、無期転換と正社員登用は別々に質問しましょう。「無期転換後はどの雇用区分になるか」「正社員登用を希望する場合はどの条件や手続きがあるか」を分けると、自分が望む働き方との違いを整理できます。短時間勤務を続けたい人も、勤務時間や担当業務がどうなるかを一緒に確認するとよいでしょう。

定年後に引き続き働く場合は、特例の確認が必要

定年後に引き続き有期契約で雇用される人には、無期転換を申し込む権利が発生しないとする特例があります。厚生労働省の説明では、事業主が対象者の特性に応じた雇用管理の措置について計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。定年後の継続雇用というだけで、特例の適用を決めつけることはできません。

編集部の提案として、定年後の継続雇用で働く予定がある人は、応募先・勤務先に特例の認定を受けているか、自分の契約がその対象になるかを確認してください。年齢だけで対象外と判断せず、どの制度が自分に適用されるのかを具体的に説明してもらうことが大切です。

応募先では、現在の契約と転換後の条件を並べて聞く

長く働くことを考えて有期契約の介護求人を選ぶなら、現在の契約条件に加えて、無期転換後にどのような働き方になるかも判断材料になります。以下は応募先に確認する項目についての編集部の提案です。無期転換の時期、手続き、転換後の待遇を一つずつ分けて聞くと、曖昧な説明を具体的な条件に置き換えやすくなります。

  • 雇用契約を結ぶ法人・企業名と、最初の契約の開始日・終了日は何か。
  • 契約更新の条件や回数・期間の上限はあるか。無期転換を申し込める契約の時期はいつか。
  • 無期転換の申込み窓口、様式、受理を確認する方法は何か。
  • 無期転換後の雇用区分と、無期契約が始まる日はどうなるか。
  • 給与、手当、賞与、勤務時間、担当業務について、引き継ぐ条件と別の定めがある条件は何か。
  • 正社員登用制度はあるか。希望する場合の条件や手続きは、無期転換とどう違うか。
  • 定年後の継続雇用に当たる場合、特例の認定を受けているか。自分の契約は対象になるか。